個人事業の廃業のやり方とは?
もし、個人事業を廃業することになった場合には、「はい、明日からおしまいです」と言って廃業できるわけではなく、開業した時と同じように税務署に書類を提出する必要があります。まず、開業した時にも提出した「個人事業の開廃業等届出書」です。この書類は、廃業した日から1ヶ月以内に提出しなければならない決まりとなっているのですが、開業届と同じように提出しなかったからと言って罰則があるわけではありません。確定申告の関係で年末に合わせて出すといった人も多いようですが、早いうちに出しておいた方が気持ち的にもスッキリするでしょう。また、廃業する場合で青色申告も取りやめる場合には、「青色申告の取りやめ届出書」も提出する必要があります。消費税の課税事業者、または、課税事業者を選択している場合で、他に課税売上に当たる所得が無い場合には、「事業廃止届出書」も提出します。ここで注意なのですが、廃業届を税務署へ出したからと言って、その月に個人事業の決算を行うわけではなく、あくまでも所得税や消費税の決算は12月31日です。ということは、最後の申告納税は来年の確定申告になりますので、注意してください。また、廃業届を提出した後でも、事業を継続していれば当然掛かったであろうと予想される必要経費については、廃業年にのみ計上することができます。ですから、廃業するにあたって経費が発生した場合には忘れずに計上するようにしましょう。
- (2011/07/12)個人事業主の経理のコツって?を更新しました